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土地付き一戸建て物件の賃借などの場合、借地人が地主に無断で増改築を行うと、これを理由に契約解除をされることがあります。
このようなトラブルにおいては、判決で解決するのではなく、裁判所に申し立てて、増改築の承諾を求める方法が有効です。裁判所で、増改築をする合理的な理由があり許可すると判断されれば、それを基に賃貸料の変更や、増改築の承諾料などが発生する場合があります。それにより、このトラブルが解決できます。
(0から学ぶ不動産用語集より)

不動産用語集
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