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不動産の流通市場が活性化するためには、情報のスピーディーで正確な開示のもと、適正な条件で取引が行われる必要があります。
そこで、昭和63年に、不動産流通機構が誕生し、物件の情報開示と、消費者の検索を可能とするシステムを構築する準備が進められてきました。これにより不動産・宅建業者に、自らの所属地域内を管轄する指定流通機構へ、一定期間内に物件情報を登録することを課しました。この整備により、現在では、消費者である我々がどの不動産業者・宅建業者を訪れても、等しい情報を得られるようになりました。
(0から学ぶ不動産用語集より)


指定流通機構
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土地付き一戸建て物件の賃借などの場合、借地人が地主に無断で増改築を行うと、これを理由に契約解除をされることがあります。
このようなトラブルにおいては、判決で解決するのではなく、裁判所に申し立てて、増改築の承諾を求める方法が有効です。裁判所で、増改築をする合理的な理由があり許可すると判断されれば、それを基に賃貸料の変更や、増改築の承諾料などが発生する場合があります。それにより、このトラブルが解決できます。
(0から学ぶ不動産用語集より)

不動産用語集
現行の不動産法令には適合していないものの、従来存在していた法令には適合していた建築物を、既存不適格建築物と呼びます。この種類の建築物は現行法令の適用を受けることはありません。(ただし、従来の規定にも違反していた場合は別)

そのような建造物に増築・改築などを行う場合には、現行規定が適用されることになります。ただし、増改築後にも現行規定に反するからといって、全く許されないと、建造物に著しい危険が及ぶ場合があります。それを防ぐために、一定の範囲内のみ許可される場合があります。

(0から学ぶ不動産用語集 より)

建築基準法

建物の種類
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